文字
サイズ
背景色

03-5357-7756

8:00~22:00(土日対応可)

ホーム > 顧問契約のすすめ > 使いきり顧問

使いきり顧問

使いきり顧問のご提案

ご挨拶

弁護士との顧問契約というものは、短くても1年間、永ければ事業が続くかぎりというように、ある程度の継続的な契約であることが多いものです。
しかしながら、事業運営に必要な法律知識、法的交渉のノウハウというものは、一度身につけてしまえば、あとは弁護士がいなくてもそれなりのレベルでやっていくことも不可能ではありません。
もちろん、法律事務所の経営を考えれば、継続的に関係が続けらればそれに越したことはありませんが、不本意ながら顧問料を支払い続けるということはご依頼者様にとってはもちろん、法律事務所にとっても望ましいことではありません。
そこで、うみとそら法律事務所のひとつのサービスメニューとして、ここに、「使いきり顧問」契約というものを提案させていただきます。

使いきり顧問契約とは?

使いきり顧問契約とは、期間限定で目的を決めて、その目的が実現できたら、速やかに顧問契約を終了させるという新しいタイプの顧問契約のことです。
たとえば、
弁護士費用は5万円~20万円とする(例えばです)。
顧問期間は3か月とする(例えばです)。
その間の法律相談はメール無制限、打合せについても必要ある限りとくに制限は設けないこととする(例えばです)。
その間に達成すべきミッションを決めて(社内の法律関係文書の整理、契約書の作成、法務担当者の研修、営業・経理担当者の研修、債権保全・回収のノウハウの研修)、そのミッションを完了させたら、一旦、顧問契約は終了することとする(例えばです)。
というものです。
要は、集中的に法律事務所がもつノウハウ、知識を伝授して、必要な書類作成等を整備することで、法律的に万全な体制を整えていただき、後は、顧問弁護士なしで独り立ちしていただくのです。
それでも継続して顧問契約を依頼したいという依頼者様との間ではもちろん、継続して顧問契約関係を維持させていただきますが、基本的には、弁護士いらずの状態にもっていくというのが目標となります。

弁護士がいて安心という状態ももちろん素晴らしいことですが、弁護士がいなくても大丈夫!と自信がもてる状態というものも、事業にとっては望ましいものでしょう。
ぜひ、弊所から集中的に必要な法的知識、ノウハウを吸収することで、弁護士いらずの事業主・法人になっていただければ、弁護士として、これに勝る喜びはありません。

お問い合わせはお気軽に

弁護士費用、顧問期間、顧問契約の内容の詳細は、ご依頼者様の要望に応じて、オーダーメイドの契約を作成いたします。
お気軽にお問い合せください。

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ・ご相談は
こちら